ご利用規約
サービス提供における事業者の義務
当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するに当たって、次のことを守ります。
- ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
- ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合は、医師又は看護職員と連携の上、ご契約者から聴取、確認します。
- ご契約者が受けている要介護認定の有効期限の満了30日前までに、要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。
- 契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
- ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適切な手続により身体等を拘束する場合があります。
- 事業所及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知りえたご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)
ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の身体等の情報を提供します。
- また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。
施設ご利用に関する留意事項
当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、以下の事項をお守りください。
項目 | 内容 |
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持ち込み制限 | 入所にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。
衣類(肌着含む)、タオル、バスタオル、寝具関係で必要なもの
その他必要なものに関しては管理者の許可を得たものに限ります。 |
面会 | 面会時間 8:30~21:00
(但し前もって許可を得た場合はこの限りではありません) |
外出・外泊 | 外出、外泊をされる場合には事前にお申し出下さい。
ただし、外泊については、最長で月6日間とさせていただきます。 |
食事 | 食事が不要な場合には、前日までに申し出があった場合には、「食事にかかる標準自己負担額」は減免されます。 |
施設・設備の使用上の注意 | 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って使用してください。
- 故意に、またわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復していただくか、または相当の代金をお支払いただく場合があります。
- ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の居室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護については、十分な配慮を行います。
- 当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
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施設内喫煙 | 施設の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 |
損害賠償について
当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を免じる場合があります。
施設を退所していただく場合(契約の終了について)
当施設との契約では契約が修了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用できますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。
- 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立または要支援と判定された場合
但し、ご契約者が平成12年4月1日以前からホームに入所している場合には、 本号は平成17年3月31日までは摘要されません。
- 事業者が解散した場合、破産した場合、又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
- 施設の減失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
- 当施設が介護保険の指定を取消された場合または、指定を辞退した場合
- ご契約者から退所の申し出があった場合(中途解約・契約解除)
契約の有効期間であっても、ご契約者からの退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。但し、以下の場合には、即時に契約を解約、解除し、施設を退所することができます。
- 介護保険給付対象サービスの利用料金の変更に同意できない場合
- 施設の運営規定の変更に同意できない場合
- ご契約者が入院された場合
- 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
- 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
- 事業者もしくはサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体、財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重要な事情が認められる場合
- 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは、傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
- 事業者から退所の申し出を行った場合(契約解除)
以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。
- 契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合
- ご契約者による、サービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催促にもかかわらずこれを支払わない場合
- ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス事業者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
- ご契約者が連続して3ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
- ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
- 円滑な退所のための援助
ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な対処のために必要な以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。
- 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保険施設等の紹介
- 居宅介護支援事業者の紹介
- その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介